2018-03-08 第196回国会 参議院 予算委員会 第7号
それぞれの国には政体や国情の違い、また経済発展の違いもございますけれども、ASEAN外交をどのように進めていくのか、外務大臣にお伺いします。
それぞれの国には政体や国情の違い、また経済発展の違いもございますけれども、ASEAN外交をどのように進めていくのか、外務大臣にお伺いします。
二番目は、それに関連しまして、プーチン政権は、自己のサバイバルが大事でございますから、下からの人民反乱によるレジームチェンジという政体の変更、ロシア型の民主主義や市場経済から、国家資本主義から、西側、欧米流の民主主義や市場経済になるいわゆるレジームチェンジ、政体の変更を非常に嫌っております。
フランスも、現在の第五共和国憲法第八十九条第五項で、共和政体は改正の対象とすることはできないと定めています。 このような理念に基づく憲法改正の限界説に立脚すると、自民党日本国憲法改正草案に見るような憲法前文の全面的書きかえ、憲法九条第一項の改正及び第二項を削除した上での新条項による国防軍創設、審判所という名の軍法会議の設置のための改正などは認められません。
王なき政体で、庶民院が最高機関となりました。しかし、護国卿体制に取って代わられました。一六六〇年の王政復古とともに貴族院も復活、以後、王と二院制議会が英国の統治機構の中枢機関となっています。 アメリカは、議会の起源としては、印紙法への反対を契機とした植民地代表者会議を挙げることができます。
ですから、州、連邦構成政体である州になります。日本では、憲法では、都道府県や市町村といったそういう具体的なことは書かれていなくて、地方公共団体というふうに統一はされています。ですが、都道府県が広域な地方公共団体で意味のある行政区域、地域政体であることは間違いがありません。
先ほども言いました、フランス第五共和制憲法の八十九条五項も、共和政体を変えちゃいけないということは共和制を変えられない憲法ということですよね。だから、共和制を君主制に戻すだけじゃなくて、つまり、そういう意味でいえば、なぜそうなったかといったら、フランスの憲法、近代立憲主義は市民革命の後できるわけですよ。
イタリア憲法の百三十九条も、共和政体はこれは触れない。 だから、憲法改正は何でもできるし、自分の思いや国柄や自分の思想や、そのときの国民のわっと盛り上がったムードで憲法に書き込むことは、実はそれぞれの憲法は慎重に避けている。避けているどころか、むしろ禁止しようとすることが普通である。だから改正手続が高い。
その中で、私、改めて、戦後いわゆる現行憲法がGHQの占領下で国民に与えられたという、そういった戦後から民主主義が始まったという考え方ではなく、明治維新の五箇条の御誓文、立憲政体の詔や、様々な、大日本帝国憲法を含めて、また大正デモクラシーの時代の中で、我々先人の方々が大変な努力の中で参政権、護憲運動や普選運動などでつかみ取ってきたという、このような近代の歴史をしっかり我々は、改めて学校そして私たちもかみしめる
先ほど来お話がありましたように、一九七〇年代、独裁政権から新しい政体になって、そのときにできた憲法ということで、この三カ国とも環境権が規定されております。特にギリシャは、環境権を憲法に入れたのは我が国が最初ではないかという、大学の先生の発言もあったところでございます。
今、公述人阪田さんおっしゃるように、やっぱりその当時の政体、これはどうしたって内閣法制局、まごう方なく影響を受ける、当然です。もう憲法判断どうするかというのは、これはひとえに最高裁判所の役目でありますから、私はそれでいいと思うのであります。
僅差で否決をされて、民主政体になりました。しかしながら、王党派については、やはりこれは間違いだというようないろいろな批判が当時もありまして、私の記憶ですけれども、今のイタリアの憲法は、共和制を王制に変えることを、憲法改正はできないというような条項にしております。
例えば、一九三五年のフィリピン憲法の制定に当たっては、アメリカ連邦議会の法律によって、憲法制定後十年後の独立を保障する一方で、フィリピンの憲法制定権に一定の枠をはめ、共和政体をとることや、権利章典を必ず掲げることを求めていたとか、また、一九一八年のハイチ憲法の制定に当たっては、占領によって獲得した利益を確保するために、その憲法改正案は、アメリカ人によって詳細に検討され、修正されていったとの記述もございました
しかし、それは民主主義ということだけ考えれば総理のおっしゃるとおりかもしれませんが、そもそも憲法という法の成り立ち、これはいわゆる自由の基礎法と言われているように、多数決であっても民主主義政体であっても、少数の人たちの権利や自由を守ろうというためにできたルールなんです。そうであれば、三分の一の人たちが阻止権を持っているというのはむしろ憲法の成り立ちからいうと当然なんです。
これは、領土の一体性が侵害されているときや戦争中などは憲法の改正を行ってはならないという考え方と、日本の政体や、現行憲法に規定されている国民主権、基本的人権の尊重、平和主義といった事項の改正には限界があるという考え方の二つがあります。我が党としては、この件についてさらに議論を深めていくべきだと考えています。
フランス憲法におきましては、共和政体はこれを改正すべからずということが明確に書かれています。私が思うのは、今の憲法の中で何を改正できて、できないのかということも、これは真摯に考えるべきだというふうに思います。
なぜそれを言いますかというと、今の日本は、民主主義の政体、政治体制をとっておりますが、直接民主主義はこれは不可能でありまして、これだけの大衆社会においては直接民主主義は不可能で、勢い間接民主主義、代表民主主義になるわけですが、その代表民主主義を支えるものは何かというと、それは治者と被治者との間の信頼関係。
国保制度の確立に関する請願 (第二三三号外四件) ○お金の心配なく、安心してかかれる医療に関す る請願(第二三四号) ○細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化 の早期実現に関する請願(第二四二号外一一件 ) ○子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成に関す る請願(第二四八号外一一件) ○労働者派遣法の速やかな廃止に関する請願(第 二六七号) ○現下の厳しい雇用・失業情勢を踏まえた労働行 政体制
日本は、明治の初めから、権力の集中を避けるため、政体書などからもうかがえますように、三権分立の考え方を取り入れ、現行憲法も、三権分立との単語は使っていませんが、その考え方に立っております。この憲法に抵触することを現政権又は民主党が行っている懸念がございまして、大きな危険を感じております。
っていることは、この国家公務員の改革というのは、もうこれ、山本先生ももう実直におっしゃいましたが、実は議院内閣制の在り方と密接にかかわっているということでありまして、民主党さんの方がもう既に別に現在進めようとしている立法府と行政府の在り方の関係、議院内閣制の新しいスタイルということとかなり実を言うと密接に結び付いてきていて、流れから申し上げますと、私どもの旧政権のころも、実は小泉内閣のころからかなり日本の政体
そして、それが非常に大きな問題になったために、労働契約について、我が国と同じように、濫用廃止論というものをとろうという意見が出るんですけれども、それを全部の労働者にやることはもはやフランスの政体として難しいので、一定の若者、たしか二十六歳というのを基準にして、その辺の何年かだけについて解雇正当論というものを導入しようとしたものですから、今度は、何で自分たちの世代だけにそのしわが寄るんだということで、
やはり、何といっても国会の権威、それから国会議員の権威、国会の形骸化、根本的に定めている政体としての議会制民主主義、これが崩れていくと、私はそういう懸念をぬぐえないんです。そういう理由からでございます。
私、こういうこと好きなものですからちょっとお伺いしますが、政体が立憲君主制だと、これは、ああそうかなと、それはそうなんだと、コモンウェルスの一員だと。面積は日本の二十倍、人口は五分の一以下、二千万。かつては白人国家だということで白豪主義を取っていたということもありますが、しかし、アジア太平洋に位置する西洋国家だと。